最高裁判所第三小法廷 昭和23(ク)34 決定
主 文
本件抗告を却下する。
抗告費用は抗吉人の負担とする。
理 由
最高裁判所に対する抗告申立は、昭和二二年法律第七五号(日本国憲法の施行に
伴う民事訴訟法の応急的措置に関する法律)第七条に定める抗告のように訴訟法に
おいて、最高裁判所の権限に属するものと定めた場合を除いては、これをすること
ができないことは、当裁判所の判例とするところである(昭和二二年(ク)第五号
同年一二月一〇日決定参照)しかるに、本件抗告は、原決定においてした憲法上の
判断の不当を理由とするものでないこと抗告申立書により明らかであるから右の法
条に該当するものではなく他に本件のような抗告を特に最高裁判所に申立ることが
できる旨を定めた訴訟法の規定は存在しないから、本件抗告は不適法たるを免れな
い。よつて、これを却下すべきものとし抗告費用は抗告人に負担させることとし主
文の通り決定する。
昭和二三年一二月二一日
最高裁判所第三小法廷
裁判長裁判官 長 谷 川 太 一 郎
裁判官 井 上 登
裁判官 島 保
裁判官 河 村 又 介
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